求人票
施工管理の転勤・長期出張|手当と求人票の確認ポイント
※この記事にはアフィリエイト広告(成果報酬型広告)を含む場合があります。確認日:2026年10月27日
結論
- 2024年4月から、求人票と労働条件通知書に「就業場所の変更の範囲」を書くルールになりました。転勤や長期出張がありそうな会社は、まずここを見ます。
- 手当は単身赴任手当・出張手当(日当)・帰省旅費・宿泊・赴任時の引越し費用の5つを、金額と支給条件まで確かめます。名前が同じでも、会社ごとに中身が違います。
- 税金の扱いも違います。出張や転勤の旅費のうち「通常必要と認められるもの」は非課税ですが、住宅手当などの手当は原則として給与として課税されます。手取りで比べるときは分けて考えます。
求人票で「変更の範囲」を見る
施工管理は、工事ごとに現場が変わる仕事です。家から通える現場ばかりとは限らず、遠くの現場に長く出張したり、支店を移る転勤があったりします。
2024年4月1日から、ルールが2つ変わりました。
| 場面 | 明示するもの | 根拠 |
|---|---|---|
| 求人を出すとき(ハローワークの求人票など) | 従事すべき業務の変更の範囲/就業場所の変更の範囲/有期契約を更新する場合の基準 | 職業安定法施行規則の改正 |
| 働く人と契約を結ぶとき | すべての労働者に、就業場所・業務の変更の範囲 | 労働基準法施行規則などの改正 |
「変更の範囲」とは、この先、会社の命令で移る可能性がある場所や仕事の広さのことです。たとえば「雇入れ直後:本社」だけでなく、「変更の範囲:会社の定める営業所・工事現場」のように書かれます。範囲が広いほど、転勤や遠方の現場の可能性があると読めます。
厚生労働省の資料「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」は、就業規則に転勤の定めがあり、勤務地を限る合意がない場合、会社は本人の同意なしに転勤を命じられるとするのが裁判例の現状だと説明しています。だからこそ、入社前に範囲を確かめておくことが大切です。
手当の確認表
求人票に「出張手当あり」「単身赴任手当あり」と書いてあっても、金額や条件は書かれていないことがあります。面接や内定後の条件確認で、次の表を使って聞いてみてください。
| 項目 | 確かめること |
|---|---|
| 単身赴任手当 | 月額/家族と離れて住むことが条件か/支給する期間の上限 |
| 出張手当(日当) | 1日あたりの額/日帰りと宿泊で違うか/長期出張でも同じ額か |
| 帰省旅費 | 月に何回までか/交通手段(新幹線・飛行機・車)/実費か定額か |
| 宿泊 | 会社が宿舎や借上げ社宅を用意するか/宿泊費の精算か定額か/1人部屋か |
| 赴任・引越し | 引越し費用を会社が払うか/家具や家電の補助 |
| 住宅手当・社宅 | 赴任先と留守宅の両方に家賃がかかるとき、どちらにどれだけ出るか |
| 移動時間 | 現場への移動や帰省の移動を、労働時間としてどう扱うか |
回答は、労働条件通知書や賃金規程など書面で確かめると、あとで食い違いが起きにくくなります。
旅費と手当で違う税金の扱い
国税庁は、会社が払う手当は原則として給与所得になるとしています。住宅手当や家族手当も給与所得です。一方で、「転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの」は非課税です。
| お金の種類 | 国税庁の説明 |
|---|---|
| 出張や転勤の旅費(運賃・宿泊料・移転料など) | 通常必要と認められる範囲は非課税。超える部分は給与所得などになる |
| 住宅手当・家族手当・職務手当など | 原則として給与所得 |
| 単身赴任中に会議などに合わせて家に寄るときの旅費 | 主に仕事に必要な旅行で、金額が通常の範囲を大きく超えなければ、非課税として扱ってよいとされる |
単身赴任手当や、仕事と関係のない帰省のための旅費は、上の「旅費」に当たらない場合があります。手取りがいくら増えるかは、会社の給与担当に扱いを確かめてください。
「月5万円の手当」でも、課税される手当か、実費の旅費かで手取りは変わります。また、二重生活の家賃や食費が増えることもあります。手当の額だけでなく、出ていくお金も並べて比べましょう。
家庭の事情があるとき
育児・介護休業法第26条により、会社は、転居を伴う配置の変更で子育てや家族の介護が難しくなる人がいるとき、その状況に配慮しなければなりません。厚生労働省の資料では、状況の把握や本人の意向を考えることが例に挙がっています。
ただし、これは配慮の義務で、転勤をなくす約束ではありません。子育てや介護があるなら、入社前に次の点を書面で確認しておくと安心です。
- 求人票・労働条件通知書の「就業場所の変更の範囲」
- 勤務地を限る雇用区分(地域限定社員など)があるか
- 長期出張の目安(期間・頻度)と、帰省の決まり
手当を含めた年収と、移動を含めた時間を一緒に比べるには、求人票の比較ツールを使ってください。資格手当の確かめ方は「施工管理技士の資格手当」、求人票全体の見方は「求人票のチェックポイント」にまとめています。
よくある質問
Q. 求人票に「転勤なし」とあれば、遠くの現場に行くことはありませんか?
A. 転勤(所属する事業所が変わること)と出張(所属はそのままで遠くの現場に行くこと)は別です。「転勤なし」でも長期出張がある場合があります。出張の有無・期間の目安も聞いておきましょう。
Q. 出張手当(日当)は税金がかかりますか?
A. 国税庁は、出張の旅費のうち通常必要と認められる範囲を非課税としています。範囲かどうかは、会社内で公平な基準になっているか、同業・同規模の会社と比べて相当かなどで判断されるとされています。具体的な扱いは会社に確認してください。
Q. 家族の介護があるので転勤を断れますか?
A. 会社には育児・介護の状況に配慮する義務がありますが、断れるかどうかは個別の事情や契約で変わります。困ったときは、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。
参考にした情報(確認日:2026年10月27日)
- 千葉労働局 求人票に明示する事項の追加(2024年4月1日から)
- 山口労働局 労働条件明示のルール変更(2024年4月1日から)
- 厚生労働省 転勤に関する雇用管理のヒントと手法
- 厚生労働省「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」(PDF)
- 国税庁 タックスアンサー No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 所得税基本通達9-3・9-4(非課税とされる旅費の範囲)
- 国税庁 質疑応答事例「単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費」
- CIW Construction 公式サイト(運営会社・許可番号の表示)
- ヨロズワークス 運営会社(株式会社AMGキャリアサービス)
- 厚生労働省「人材サービス総合サイト」(許可番号の照合)