年収
施工管理技士の資格手当はいくら? 1級・2級の手当を求人票で比べる
※この記事にはアフィリエイト広告(成果報酬型広告)を含む場合があります。確認日:2026年10月27日
結論
- 施工管理技士の資格手当の額は、法律や国の基準で決まっていません。会社ごとに違うので、求人票の金額で比べます。
- 参考として、厚生労働省の令和2年就労条件総合調査では、「技能手当、技術(資格)手当など」を払っている企業は50.8%、もらった人の平均は月1.88万円でした(全産業・令和元年11月分)。
- 比べるときは、毎月の手当か、一時金か、基本給に含まれていないか、賞与や残業代の計算に入るかを確かめてください。
公的な統計で見る資格手当
施工管理技士だけの資格手当を集めた国の統計は見つかりませんでした。近いものとして、厚生労働省の就労条件総合調査(令和2年)に、手当の種類別の数字があります。
| 企業規模 | 「技能手当、技術(資格)手当など」を払う企業の割合 | もらった人1人の平均(月) |
|---|---|---|
| 全体 | 50.8% | 1.88万円 |
| 1,000人以上 | 49.6% | 1.78万円 |
| 300〜999人 | 53.8% | 1.56万円 |
| 100〜299人 | 55.9% | 1.89万円 |
| 30〜99人 | 48.8% | 2.18万円 |
出典:厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」第18表・第19表(令和元年11月分)。全産業の数字で、施工管理技士以外の資格や技能への手当も含みます。
資格手当の付き方は3種類
| 付き方 | 中身 | 比べ方 |
|---|---|---|
| 月額の手当 | 資格を持っている間、毎月払われる | 月額×12で年額にする。1級と2級で額が違うか |
| 一時金・合格祝い金 | 合格したときに1回だけ払われる | 毎年の年収には入らない。入社前に取った資格も対象か |
| 基本給・職能給に反映 | 手当としては出さず、等級や基本給を上げる | 手当の欄が0円でも、基本給が資格で変わるかを聞く |
1級施工管理技士は、大きな工事で置く「監理技術者」になれる資格です。2級は「主任技術者」になれる資格です。会社によっては、この違いで手当の額や任される現場を変えています。詳しくは「監理技術者・主任技術者の要件」にまとめています。
求人票で確認する項目
- 資格ごとの金額:「資格手当 1級○円/2級○円」と分けて書かれているか。「資格手当あり」だけなら金額を聞きます。
- 複数資格の扱い:建築と電気など2つ以上持つとき、合計されるか、高い方だけか。
- 基本給に含まれていないか:「月給30万円(資格手当含む)」のような書き方なら、内訳を聞きます。手当が基本給と合わせて書かれていると、賞与が「基本給の○か月分」の会社では、賞与が思ったより少なくなる場合があります。
- 固定残業代と混ざっていないか:手当の名前が「業務手当」などで、中身が固定残業代のこともあります。厚生労働省は、固定残業代は「何時間分でいくらか」を求人に書くよう案内しています。
- 残業代の計算に入るか:労働基準法施行規則で、残業代の計算から外せる手当は、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金に限られています。毎月払われる資格手当は、この一覧にありません。
2社を比べるときのメモの例
求人票や面接で聞いた内容を、次のような表に書き出すと違いが見えやすくなります。金額は自分で聞いた数字を入れてください。
| 確認する項目 | A社 | B社 |
|---|---|---|
| 1級の手当(月額) | ||
| 2級の手当(月額) | ||
| 合格祝い金(1回) | ||
| 賞与の計算に入るか | ||
| 手当の年額(月額×12) |
面接では「1級を持っている場合の手当は月いくらで、賞与の計算のもとに入りますか」のように、金額と計算のしかたを一緒に聞くと、答えがはっきりします。
月2万円の手当は年24万円です。賞与や残業代の計算に入るかでも差が出ます。求人票の比較ツールの「資格手当・現場手当」の欄に入れて比べてみてください。年収全体の目安は「施工管理の年収」にあります。
よくある質問
Q. 第一次検定に合格した「技士補」でも手当は出ますか?
A. 会社によって違います。技士補を手当の対象にしているかは、求人票か面接で確認してください。試験の日程や合格率は「試験日程・合格率一覧」にあります。
Q. 資格手当は転職すると下がりますか?
A. 手当の額は会社ごとに決まるので、上がる場合も下がる場合もあります。手当だけでなく、基本給と賞与を合わせた年額で比べるのが確実です。
Q. 入社してから資格を取った場合も手当は出ますか?
A. 会社の決まりによります。対象になる時期(合格した月からか、登録してからか)を就業規則や賃金規程で確認してください。