資格
監理技術者・主任技術者の要件と「専任」|転職で資格がどう評価されるか
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結論
- 主任技術者は、元請・下請にかかわらず、すべての建設工事の現場に置く技術者です。2級施工管理技士などの資格か、一定の実務経験でなれます。
- 監理技術者は、元請の特定建設業者が下請に出す金額の合計が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の工事で、主任技術者の代わりに置く技術者です。土木・建築・電気・管など7業種では、原則として1級施工管理技士などの国家資格者に限られます。
- 請負代金4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上の公共性のある工事では、技術者を現場ごとに「専任」で置く必要があります。求人で「1級必須」「監理技術者資格者証」と書かれるのは、この配置の要件が背景にある場合があります。
主任技術者と監理技術者の違い
どちらも、工事現場で「施工の技術上の管理」をする技術者です。建設業法で、置くことが決められています。違いは、置く必要がある工事の大きさと、なれる人の要件です。
| 項目 | 主任技術者 | 監理技術者 |
|---|---|---|
| 置く現場 | すべての建設工事(元請・下請とも) | 発注者から直接請け負った特定建設業者が、下請契約の合計を5,000万円(建築一式は8,000万円)以上にする工事 |
| 主な資格 | 2級施工管理技士、2級建築士など。または指定学科卒業後の実務経験、10年以上の実務経験など | 1級施工管理技士、1級建築士、技術士など。指定建設業以外の22業種では、指導監督的な実務経験による道もある |
| 持つべき書類 | — | 専任で置く場合は、監理技術者資格者証と、過去5年以内の監理技術者講習の受講が必要 |
出典:国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」(令和7年2月1日適用)、関東地方整備局資料
指定建設業とは、土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種のことです。この7業種の監理技術者は、1級施工管理技士などの国家資格者か、国土交通大臣の認定を受けた人に限られます。
工事の途中で下請の金額が増えて基準を超えた場合も、主任技術者から監理技術者に代える必要があるとされています。
「専任」とは何か
「専任」とは、ほかの工事現場の仕事を兼ねずに、勤務中はいつもその現場の仕事だけをしていることをいいます(監理技術者制度運用マニュアル)。
専任が必要な工事
公共性のある施設や工作物に関する重要な工事で、1件の請負代金が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものです。この金額は令和7年2月1日に引き上げられました(それまでは4,000万円、建築一式は8,000万円)。一般の戸建て住宅は対象の施設に入っていません。
専任でなくてよい期間
- 契約した後、工事に着手するまでの期間
- 工事を全面的に一時中止している期間
- 工場で製作しているだけの期間
- 工事が完成して検査が終わった後の、事務手続きなどの期間
兼任できる特例(専任特例)
| 特例 | 内容 |
|---|---|
| 1号(情報通信技術を使う方式) | 請負代金1億円未満(建築一式は2億円未満)などの要件を満たし、情報通信技術で現場の状況を確かめられる場合、2現場まで兼任できる(令和6年12月13日施行) |
| 2号(監理技術者補佐を置く方式) | 各現場に監理技術者補佐を専任で置けば、監理技術者は専任が必要な工事を2件まで兼任できる |
監理技術者補佐になれるのは、1級技士補で主任技術者の要件も満たす人などです。1級第一次検定の合格者が監理技術者補佐として1年働くと、1級の第二次検定の受検資格にもなります(受検資格の改正)。
求人の条件にどう出るか
こうした配置のルールがあるため、資格の級によって会社の中で任せられる立場が変わります。求人票では、次のような書き方で表れることがあります。
| 求人票の書き方の例 | 読み取れること・確かめること |
|---|---|
| 「1級施工管理技士 必須」 | 監理技術者や、専任が必要な大きな工事の技術者として置く予定がある場合がある。担当する工事の規模を聞く |
| 「監理技術者資格者証 保有者」 | 専任の監理技術者として置く前提の場合がある。講習の受講費用を会社が負担するか確かめる |
| 「2級以上」「1級技士補 可」 | 主任技術者や監理技術者補佐としての配置が考えられる。1級の受検支援があるか聞く |
| 「現場の掛け持ちあり」 | 専任が要らない工事か、専任特例を使う工事か。移動や残業の負担に関わる |
監理技術者等は、所属する会社と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあることが必要です。公共工事では、入札の申込日より前に3か月以上の雇用関係が必要とされています。また、在籍出向や派遣社員は直接的な雇用関係にあるとはいえないとされています。入社してすぐ公共工事の配置技術者になれるとは限らないため、入社後の担当を確かめておきましょう。派遣と正社員の違いは「派遣と正社員の比べ方」にまとめています。
資格によって手当が付くかどうかは、会社ごとに違います。「施工管理技士の資格手当」も参考にし、年収と労働時間は求人票の比較ツールで時給に直して比べられます。
よくある質問
Q. 2級施工管理技士で監理技術者になれますか。
A. 指定建設業の7業種(土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)では、原則として1級施工管理技士などの国家資格者か大臣認定者に限られます。2級は主任技術者になれる資格です。
Q. 監理技術者講習はどのくらいの間隔で受けますか。
A. 専任の監理技術者は、過去5年以内に講習を受けている必要があります。修了日から5年を超えないように受け直します。
Q. 専任の現場でも、ほかの現場を見に行けますか。
A. 専任は、ほかの現場の仕事を兼ねないことが原則です。ただし、請負代金1億円未満(建築一式は2億円未満)などの条件を満たす「専任特例」を使う場合は、2現場まで兼任できます。