年収
施工管理の年収交渉|資格・経審の点数・地域の賃金を根拠にする
※この記事にはアフィリエイト広告(成果報酬型広告)を含む場合があります。確認日:2026年10月27日
結論
- 交渉の前に、内定時の条件を書面(労働条件通知書など)で受け取ります。2024年4月からは「就業場所・業務の変更の範囲」も明示する事項に加わりました。求人票から条件が変わった点は、会社が明示することになっています。
- 根拠には公的データを使います。職業ごとの年収(賃金構造基本統計調査)、資格が会社の経営事項審査(経審)で何点になるか、働く県の建設業の賃金です。
- 交渉で年収が上がるとは限りません。基本給・固定残業代・資格手当・賞与に分けて確かめ、時給に直して比べると、条件の差がわかりやすくなります。
交渉の前に:内定時の条件を書面で確かめる
会社は、労働契約を結ぶときに、賃金や労働時間などの労働条件を示す必要があります(労働基準法)。多くの会社は「労働条件通知書」や「雇用契約書」で示します。口頭で聞いた金額は、書面のどこに書かれているかを確かめましょう。
2024年4月から、労働契約を結ぶときに示す事項が追加されました(厚生労働省)。
| 追加された明示事項 | 対象 | 施工管理の転職で見る点 |
|---|---|---|
| 就業場所・業務の変更の範囲 | すべての労働者 | 転勤・出張の範囲、現場が変わる地域、営業所勤務になる可能性 |
| 更新上限の有無と内容 | 有期契約の人 | 契約社員・嘱託で入る場合の更新回数や通算期間の上限 |
| 無期転換を申し込めること | 有期契約の人 | 無期転換を申し込める権利が生じる更新のとき |
| 無期転換後の労働条件 | 有期契約の人 | 無期になった後の賃金・仕事内容 |
また、求人を出すときや職業紹介会社に求人を申し込むときにも、業務・就業場所の変更の範囲などを示すことになりました(職業安定法施行規則の改正)。面接などの途中で、最初に示した条件が変わった場合は、変わった内容を速やかに示す必要があるとされています。
そのため、交渉は「求人票の条件」と「内定時の書面」を見比べてから始めるのが確実です。違いがあれば、その点から質問できます。求人票の読み方は「求人票の確認ポイント」にまとめています。
根拠に使える公的データ
「年収を上げてほしい」だけでは、会社も判断しにくいものです。次のような数字を、自分の条件と並べて示します。
| 根拠 | 中身 | 使い方 |
|---|---|---|
| 職業ごとの年収 | 建築施工管理技術者 679.1万円(平均43.4歳)、土木施工管理技術者 625万円(平均46歳) | 提示額が全国の目安と比べてどの位置かを見る |
| 経審の技術職員点数 | 1級で監理技術者講習を受けた人6点、1級5点、監理技術者補佐(1級技士補)4点、2級2点など。1人2業種まで | 自分の資格で会社の点数が何点・何業種増えるかを伝える |
| 都道府県別の賃金 | 建設業の所定内給与と賞与、最低賃金 | 働く県の水準と比べる。Uターン・地方転職のとき |
年収は厚生労働省 job tag(令和7年賃金構造基本統計調査を加工)。確認日:2026年10月27日
賃金構造基本統計調査は、厚生労働省が毎年行う賃金の統計です。職業・年齢・企業規模・都道府県などに分けた数字が出ています。平均値なので、会社の規模や担当する工事によって差があります。詳しい見方は「施工管理の年収」にあります。
経審は、公共工事を元請けで受けたい建設会社が受ける審査です。資格者が増えると技術力の点数が上がるため、会社にとって資格者を採る理由になります。点数の数え方は「経審の技術職員点数」、県ごとの数字は「都道府県別の年収と求人倍率」で確認できます。
公的統計は「平均」です。平均より高い年収を求める根拠にはなりますが、その額を払う義務が会社にあるわけではありません。経審の点数も、1点あたりいくらという公的な目安はありません。
交渉で確認する項目
年収の総額だけでなく、中身を分けて確かめます。同じ年収でも、残業代が多い求人と基本給が高い求人では、時間あたりの金額が変わります。
| 項目 | 確かめること |
|---|---|
| 基本給 | 月額。賞与や残業代の計算のもとになるか |
| 固定残業代 | 何時間分・いくらか。超えた分を別に払うか(時給換算の手順) |
| 資格手当 | 対象の資格(1級・2級・技士補)、金額、取得後いつから付くか(資格手当の見方) |
| 賞与 | 「年◯か月分」の基準になる額、前年の実績か約束か |
| 現場手当・役職手当 | どの立場で付くか、現場がない月はどうなるか |
| 試用期間 | 期間と、その間の賃金が本採用と違うか |
| 働く場所の範囲 | 転勤・長期出張の有無と手当(転勤・出張の確認ポイント) |
伝え方の手順
- 今の条件を分ける:月給×12、賞与、残業代、手当に分けます。
- 提示額を同じ形にする:内定時の書面の数字を、同じ分け方で並べます。
- 時給に直す:年間休日や残業時間で割って比べます。条件比較ツールで2つの条件を並べられます。
- 根拠を1〜2個に絞る:例「1級建築施工管理技士で監理技術者講習を受けています。御社の建築一式で技術職員として数えられると考えています。資格手当か基本給でご配慮いただけないでしょうか」。
- 答えは書面で受け取る:条件が変わった場合は、新しい労働条件通知書などで確かめます。
転職エージェントを使う場合は、条件の交渉を担当者に任せることもできます。その場合も、最後に書面で確かめる点は同じです。紹介会社の許可番号は「転職サービスの許可番号」で確かめられます。
PR施工管理の転職相談
資格や経験をもとに、年収などの条件を相談したい人向けです。紹介会社の許可番号は「許可番号の調べ方」で確かめられます。
CIW Construction:有料職業紹介事業 許可番号 13-ユ-320005(2026年10月27日確認)
ヨロズワークス:有料職業紹介事業 許可番号 13-ユ-318333(2026年10月27日確認)
よくある質問
Q. 年収交渉はいつするのがよいですか。
A. 条件が書面で示された後が、比べやすいタイミングです。求人票と書面に違いがあれば、その点を具体的に聞けます。入社を決める前に、変更後の条件も書面で確かめましょう。
Q. 資格を取る予定があるだけでも根拠になりますか。
A. 会社によって受け止め方は違います。1級技士補の人は、1級の第二次検定に合格すると経審で5点、講習を受けると6点になる、と今後の変化を示すことはできます。試験日程は試験日程・合格率一覧で確認できます。
Q. 提示された条件が求人票より低い場合はどうしますか。
A. 職業安定法では、最初に示した条件が変わった場合は、変わった内容を示すことになっています。どこが、なぜ変わったのかを会社や紹介会社に確かめてから判断しましょう。
参考にした情報(確認日:2026年10月27日)
- 厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」
- 厚生労働省 リーフレット「2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました」
- 厚生労働省「募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!」
- e-Gov法令検索「労働基準法」
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
- 厚生労働省 job tag「建築施工管理技術者」
- 厚生労働省 job tag「土木施工管理技術者」
- 国土交通省 資料4「経営事項審査の審査項目の改正(案)」(経営事項審査における技術職員評価の概要)
- 国土交通省 監理技術者制度運用マニュアル(令和7年2月適用)
- CIW Construction 公式サイト(運営会社・許可番号の表示)
- ヨロズワークス 運営会社(株式会社AMGキャリアサービス)
- 厚生労働省「人材サービス総合サイト」(許可番号の照合)